ここでは、行政や自治体の対応状況、地球温暖化に関するリンク集をご案内します。ぜひお役立てください。
◆ 工場立地法

【工場立地法改正(2004) *一部規制緩和】
2004年の工場立地法改正により屋上緑化・壁面緑化が
緑地面積に算入出来るようになりました。
敷地面積に対する緑地面積の割合 : 20%
(地方自治体に独自の割合がある場合はそれに従う)
(緑地面積の25%)を緑地面積として算入できる。
【対象工場】
業種:製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000㎡以上 又は建築面積3,000㎡以上
【屋上緑化を行うと…】
今まで緑地面積にとられていた部分を、再活用する事が出来ます。
施設の増築や駐車場の拡大等、用途は様々。敷地を増やすことなく空いた土地の有効活用ができます。
◆ 省エネ法
京都議定書のCO2削減目標を達成するため成立した省エネ法。
都市部のオフィスビルにおいて「省エネ対策」「CO2排出削減対策」が本格的に動き出します。
◆ 今回の主な改正のポイント

【指定基準の改正】
●工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
●フランチャイズチェーンも規制の対象になります
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも事業全体でエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上であれば、フランチャイズチェーン本部が国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
<<年間エネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安>>
| 小売店舗 | 約3万m2以上 |
|---|---|
| オフィス・事務所 | 約600万kWh/年以上 |
| コンビニエンスストア | 30?40店舗以上 |
| ファーストフード | 25店舗以上 |
| フィットネスクラブ | 8店舗以上 |
あくまで一般的な目安として例示したものです。
●屋上緑化を行うと…
外断熱効果が上がり、室内への熱の流入を防ぎます。年間を通して空調エネルギー効率をUPさせ、
使用電力量を削減。省エネにつながります。 <省エネ効果はこちらから>
